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10.08.12台湾が輸入木材梱包材の規制を一部改正
農林水産省植物防疫所によると、台湾は8月3日付で輸入木材梱包材の規則を一部改正した。これは国際植物防疫条約(IPPC)に基づく国際基準としての「国際貿易における木材梱包材の規制のための指針」(ISPM No.15)が改正されたのに対応して、輸入貨物に使用される木材梱包材検疫条件を改正したもの。
消毒の内容はISPM No.15付属書1に沿った熱処理または臭化メチルくん蒸処理で、消毒済みマークの表示を義務付けている。
検疫条件に合致しない場合、輸入者は台湾の輸入検疫規定(中華民国輸入植物産品之検疫規定)に基づき、検疫処理の実施、廃棄または輸入貨物と共に返送のいずれかを選択させられる。
木材梱包材の容量またはその他要因で既存の処理施設での処理ができない場合、および木材梱包材と輸入貨物を分離することができず、輸入者が貨物を木材梱包材と一緒に処理することに同意しない場合は、輸入貨物と共に返送することが要求される。














