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10.10.20宮城県の「45'コンテナ特区」規制特例措置の対象に
政府は構造改革特別区域の第18次提案に対する対応方針を14日にまとめ公表、7月に宮城県が申請していた45フィートコンテナ特区を国土交通省所管の「新たに特区として講じるべき規制の特例措置」の対象に唯一盛り込んだ。規制の特例措置の内容は、45'コンテナ用セミトレーラー連結車の通行手続きの円滑な運用に向けてセミトレーラー連結車の長さの基準を緩和し40'コンテナ用セミトレーラー連結車と同等の通行条件(長さに対応したもの)を適用できるよう特区で必要な措置をとることとした。
45'の海上コンテナの国内公道での走行は長さ/重量規制とともに対応シャシー(トラクター)が国内にないことなどで規制がかかっており、主要港の港頭地区止まりとなり、国内へは積み替え輸送となっている。しかし公道で走らせるべく九州に続き関東でも9月に港湾エリアを中心に社会実験している。
一方で、宮城県は仙台港とつなぐ公道走行の実験を具体的に実施するなど荷主の意向を踏まえて積極姿勢を示している。これに伴い構改特区に組み込んで推進する方針を固め、国の「総合特区制度」の提案募集に対し「ビジネスジェット特区」や「水産都市活性化特区」など5件の総合特区のなかの一つに盛り込んで7月30日に提案していた。
45'コンテナの規制根拠法は、道路法:特殊車両通行限度算定要領/バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取り扱いで、これら法令などを見直し特区内での特例走行への方向を検討することになる模様だ。














