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11.04.25国交省が港湾の放射線対策でガイドライン
国土交通省(港湾局/海事局)は福島原発事故での放射線対策について22日、港湾における輸出コンテナおよび外航船舶に対する放射線検査のガイドラインを策定し、発表した。このガイドラインに沿って放射線量率を測定した船社(本船オペレーター)などから、測定結果について確認申請があった場合公的機関の国および港湾管理者、日本海事協会(NK)が証明書を発給する仕組みで、これらの措置は28日以降、横浜港を皮切りに体制が整いしだい京浜港で順次実施に移す。さらに横浜港などの港湾内の大気および海水も国や港湾管理者が放射線量率を測定し、国交省のホームページで公表している。
輸出コンテナについては、コンテナターミナル(CT)ゲートを基本とし、γ線(ガンマ線)を計測できる携帯式(ハンディ型)放射線測定機器(サーベイメーター)を用いて計測する。横浜市では横浜港埠頭公社を通じて希望する船社や港湾関係者に放射線測定器を無償貸与する。測定方法はトラクターヘッド付きのコンテナは標準としてコンテナの左右側面と後面の計3面を測定。ヘッドなしのコンテナは標準としてコンテナの左右側面と前後面の計 4面を測定、バックグラウンドの放射線量率も同時測定する。
こうしたガイドラインに基づき自社および日本海事検定協会や新日本検定協会などの検査機関への委託も含めて実施した測定結果については国交省と港湾管理者(横浜市)が連名で証明書を出す。安全性に関する基準値はIAEAの報告文書IAEA・TECDOC・1162に準拠し「除染基準値」としてバックグラウンドの放射線量率の値の3倍の値、IMDGコード7.1.14 .12に準拠し「通報基準値」は 5μ Sv/hとしている。














