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11.07.22日・シンガポールのAEO相互承認8月から実施
財務省関税局は先に合意していた日本、シンガポール間のAEO(認定事業者)制度に基づく相互承認を8月1日から開始すると公表した。相互承認実施にあたっては、まず日本のAEO輸出者が日シンガポール相互承認用コード(各税関のAEO制度担当に知らせてもらう)をシンガポールの取引相手に通知する。次いでシンガポールの輸出入者がそのコードをシンガポールでの輸出入手続きの際に入力することで日本のAEO輸出入者の貨物がシンガポールの税関手続きに際して相互承認のメリットを受けられる。
シンガポールのAEO輸出入者と取引する日本の輸出入者は以下の方法で日本の税関手続きで相互承認のメリットを受けられる。そこでは日本の輸出入者が取引するシンガポールの輸出入者がAEO輸出入者である場合にはシンガポールの輸出入者が保有する17ケタのコード(参考1)を確認しルール(参考2)に従って12ケタとしたコードを日本での輸出入手続きの際にNACCSの海外仕出し人・仕向け人コード欄に入力することとしている。
参考1=シンガポールのAEO輸出入者が保有するコード(17ケタ)の体系:“AEOSG”+日付8ケタ(DDMMYYYY)連番3ケタ+英数字1ケタ
参考2=17ケタから12ケタへの変換ルール:EOSG、YY(西暦の上2ケタ)、末尾の英数字1ケタを削り、9-10ケタ目に“SG”を挿入する。例AEOSG3112201000 11→A3112100SG01














