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11.11.15輸入免税コンテナの国内輸送制限を緩和へ:財務省
財務省は、2012年度の関税改正で、実入りで輸入後再輸出される、あるいは空で輸入後に再輸出される免税コンテナの国内輸送での使用についての大幅な緩和措置を講じる。
「コンテナー特例法」では、消費税や関税の免除を受けて輸入した免税コンテナは国際(海外)輸送以外の用途(国内輸送)に使う、あるいは譲渡したとき、または輸入の許可日から3カ月以内に再輸出されなかった場合は税を徴収することになっている。
しかし、国際競争力強化に向けた海コンの効率輸送が課題にあることから、免税コンテナの効率利用を可能にし、物流コスト削減につなげるため、その国内輸送の規制を緩めることにした。もともとこの規制は国内にコンテナメーカーが複数あって多くのコンテナが国内で製造されていたため、国内運送用の国産コンテナとの競合を調整するための措置だったが、現在は海外で製造され競合関係がなくなり、環境が変わったことも緩和に踏み切る背景にある。
こうしたことから国内輸送に使用する際の条件を廃止する一方で、実入りで輸入された免税コンテナの空での国内輸送使用を容認することにし、空コンの国内運送への使用不可を制限なくす。
またその際、貨物のデバン地点からバンニング地点までの通常の経路という制限および国内運送回数は1回限りとした制限をなくし、条件を緩和するとともに届け出手続きを廃止または簡素化する。また再輸出期間の原則3カ月を原則1年に延長することとしている。














