新着情報
JIFFAの最新ニュースをお届けします。
12.11.16シンガポール税関が来年4月から事前輸出申告制度
シンガポール税関(SC)はセキュリティ強化の一環として来年4月1日から非統制品・免税品を含むすべての海上、航空輸送される貨物を対象に事前輸出申告(AED)制度を施行する。
シンガポールから輸出されるすべての貨物は輸出入法でSCへの申告が義務づけられており、1976年の行政措置で海上、航空輸送される輸出非統制品・免税品は輸出後3日以内に輸出申告することになっているが、来年4月からは輸出前に前倒しされる。戦略物資は輸出5営業日前、課税品・統制品は輸出前、道路・鉄道輸送貨物/一時輸入品は輸出前の申告で現行と変わらない。
サプライチェーンのセキュリティに対する関心が世界的に高まっている中、シンガポールも新たな輸出申告を国際的なセキュリティ強化の慣行により近づけるもので、日本などと締結しているAEO(認定事業者)相互承認取り決め(MRA)をより効果的にし、輸出貨物のリスクチェックをタイムリーに効率よく実施するのが狙い。
世界税関機構(WCO)は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るため、「基準の枠組み」(Framework of Standards)の中で、効果的なリスク評価などで貨物情報の事前申告が必要だとしており、シンガポールもリスクベースのサプライチェーンを達成するため、輸出前検査でハイリクス貨物を特定し、国際的な物流、貿易ハブとしての信頼性を確保する。














