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国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)の法務委員会および教育委員会は18日、「運送関連書類研修会」を開催、そのテーマの一つとして、「いわゆる元地回収B/L(Surrendered Bill of Lading)の問題点とWAYBILLの活用」を取り上げ、B/Lの元地回収はできるだけWAYBILLへ切り替えるよう勧め、どうしても元地回収をせざるを得ない場合はそのリスクを評価して回避につとめるよう呼びかけた。
研修会では、JIFFA法務委員会坂東副委員長により、テーマとして取り上げた理由についての説明に続き、元地回収B/LのリスクとWAYBILLの活用については伊東仁一JIFFA法務委員(山九3PL事業部)が、元地回収B/Lに関連した判例と解説は岡部博記JIFFA法務委員長(岡部・山口法律事務所)が解説した。
伊東氏(写真)は元地回収B/Lが便宜的な方法だが、条約や法律の裏付けがないため係争になるとNVOCCは運送人と荷主の双方の立場でリスクを負う危険性があるので、CMIの海上運送状に関する規則やICCのUCP600で規定されているWAYBILLを活用し、WAYBILLが利用できる輸送では荷主と相談の上、早急にWAYBILLに変更するよう注意を促し、商取引の都合上、元地回収B/L以外考えられない荷主の場合は、元地回収B/Lのリスクを十分認識し、その荷主から得られる利益とリスクの双方を検討、今後も取引を継続すべきかどうか判断するよう勧めた。
岡部弁護士は元地回収B/Lにかかわる裁判でこれまでにわが国の裁判所が下した2つの判決について解説、元地回収B/Lでは(例えば荷送り人にB/Lの表面のコピーだけをファックスで送信した場合)、運送人にとって裏面約款の適用が否定される、つまりB/Lが存在しない運送とみなされるおそれがあること、また、元地回収B/Lを取り消して新たに運送人がB/Lを発行したケースでは、新たに発行したB/L原本の所持人に運送品を引き渡すべきところを、着地で運送人代理店がサレンダーB/Lのコピー提示者に運送品を引き渡したため、運送人は運送品全額の賠償責任を負うことになった判例を紹介、韓国や中国の事例も併せて説明し、元地回収B/Lの取り消しはトラブルの元になると警告した。
二つ目のテーマとして、「輸入貨物損害発生時の運送人の対応」を取り上げ、基礎知識編とケーススタディの二部構成で、JIFFA賛助会員の株式会社損害保険ジャパン海上保険金サービス室グローバル物流第二グループから講師を招いて開催した。このテーマを取り上げた理由について、7月に小倉でJIFFA教育委員会が主催した「国際複合輸送業務集中講座」にて、運送人が常日頃から行うべき輸入業務を中心としとしたリスク管理を採り上げた、非常に評判が良く、関東地区にても開催して欲しとの会員の要望を受け、今回の研修会のテーマの一つとして採用したこと、最近では、コンテナ船がインド洋で沈没するという事故が発生していることをJIFFA教育委員会中込委員長より説明がされた。前半では、リーダーの篠原氏より、請求権者、損害賠償責任の負担者、運送人の責任範囲、外航貨物保険、及びJIFFA賠償責任保険に関する解説がされ、後半では同グループリーダーでJIFFA法務委員の佐子氏より、荷主や実運送人との交渉例をはじめ、タイムバー延長の重要性など、六つの事例をもとに対応策の解説がされた。
写真は左から板東副委員長の開講挨拶、伊東法務委員の講義、岡部法務委員長の講義、中込委員長の挨拶、佐子講師(左)・篠原講師です。
(オーシャンコマース提供)














