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フィリピン税関はこのほど関税局通達(CMO)No.14-2013を発令、フィリピン版AEO(認定事業者)の導入規則を発表した。2008年5月の税関会議でAEOが課題にあがったが人材の技術不足から導入を見送ってきた。

AEO制度は国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された事業者に対し、税関手続きの緩和・簡素化策を提供する制度で、WCO(世界税関機構)が採択したSAFE「基準の枠組み」で導入・構築の指針が定められている。

フィリピンのAEO制度はC-TAPA(Customs-Trade Alliance to Protect and Accelerate Trade)と呼び、当初は輸出業者とクラーク自由貿易区進出企業や、その他の特定空港、港湾を対象に適用、認証は2年ごとに更新される。


(オーシャンコマース提供)


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