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14.02.12農水省がアルゼンチン産など生果実輸入を追加
農林水産省はこのほどアルゼンチン、イタリア、トルコ、豪州、チリからの生果実の輸入解禁品目を追加した。各国からの要請を踏まえ、科学的に分析した結果、所定の検疫措置を講ずることで、チチュウカイミバエなどの検疫有害動植物の日本への侵入を防止できることを確認、公聴会、パブリックコメントの手続きを経て、7日付で「植物防疫法施行規則」及び農林水産大臣が定める基準を改正した。
アルゼンチン産スウィートオレンジのうち3品種(サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種)、エレンデール、クレメンティン、ノバ、マーコット、イタリア産スウィートオレンジのうち2品種(サンギネロ種及びモロ種)、トルコ産レモンの生果実を輸入禁止の例外とした。
また、豪州産ぶどうのうち3品種(クリムソンシードレス種、トムソンシードレス種またはレッドグローブ種)で所定の低温処理条件による消毒が行われたものに限る)の生果実を輸入禁止の例外としたほか、チリ産さくらんぼは、生果実の輸入条件にくん蒸しない方式を導入することにした。
(オーシャンコマース提供)














