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14.04.01川崎港14年度も「利用促進コンテナ貨物補助」継続
川崎市港湾局は「川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度」を14年度も5つの事業について継続実施する。同制度は、新たに川崎港を利用し、外国、また国内諸港との間で輸出、輸入ないし移出、移入されたコンテナなどを補助対象貨物として4月1日〜15年3月31日の1年間を対象に実施。補助対象事業者(補助申請者)は荷主、外航船社、内航船社、フォワーダーなどで、金額は対象貨物に対し1FEU当たり5,000円(1事業当たり2,000万円上限)を標準として補助、基準貨物量から20%以上増加の場合は補助単価を1,000円加算して6,000円にする。
申請期間は4月以降15年2月27日までとし、補助金交付予定額が予算に達した時点で受け付けを終える。
新たに川崎港を利用する「新規事業」および前年度までに新規事業として交付を受けたが引き続き行う「継続事業」について、年間最低取扱量12TEUとして全量を補助対象とする。また「増加事業」は、年間最低取扱量を50FEUかつ基準貨物量より50FEUまたは10%以上の増加を補助対象にする。これらは内外航船社/荷主/フォワーダーなどが対象となる。
(オーシャンコマース提供)














