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財務省関税局(税関)は1日、輸出許可内容の変更手続きをNACCS(輸出入・港湾情報処理システム)を利用してできるようにした。

輸出許可内容の変更手続きは、これまで船積情報登録(ACL業務)などを行った後はNACCSによる訂正ができず、各通関官署へ「船名、数量等変更申請書」(C-5200)などを書面で提出することとしていた。

1日からは船積情報登録などの後に変更手続きを行う必要が生じた場合には現行書面(ペーパー)で訂正を認めている範囲内でNACCSの「汎用申請」業務(HYS)を利用して変更手続きを行えることとした。従来通り書面での変更手続きもできる。


(オーシャンコマース提供)


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