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14.12.04輸出入申告官署自由化が関税改正検討項目に
財務省(関税局)の関税・外国為替等審議会は11月27日開いた関税分科会で15年度の関税改正検討項目の一つに「輸出入申告官署自由化」を初めて盛り込んだ。そこでは適正通関の観点から輸出入申告を蔵置官署(対象貨物の所在地税関官署)で行うとした「原則」を維持しながら、適正な申告を前提とするAEO事業者の輸出入申告については特例的に非蔵置官署でも行えるようにし、これに合わせて通関業の営業区域制限も廃止することが適当との基本方向を示した。関税・外為審の答申がまとまれば関税局では17年度のNACCS(第6次)更改時までの実施に向け関税法など法改正も含めて具体的な検討作業に入る。
ただ、輸出入者みずからがNACCSを使って輸出入申告する場合には全国どこからでも蔵置官署へ申告が可能なことからすると通関業者に委託することで申告官署が一定の地域に限定されるのは不合理として営業区域制限を廃止すべき、としている。
今後の具体的な検討にあたっては、貨物の検査に関する権限、輸出入申告に対する許可の主体、貨物の種類の違い、自由化の対象とする手続きの範囲、貿易統計の計上方法についての検討が必要としている。
(オーシャンコマース提供)














