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15.03.12輸入マニフェストデータ提出到着の2日前に:ドイツ税関
船社筋によると、ドイツ税関は3月1日からハンブルク・ブレーメルハーフェン揚げ輸入貨物のマニフェストデータを本船到着2営業日前までに提出するよう義務付けた。順守しないで荷揚げされた貨物は税関で留め置き、没収される。
規制は遠洋航路、近海航路の輸出入貨物に適用、遠洋航路は訂正後の最終輸入マニフェストデータをハンブルク・ブレーメルハーフェン到着2営業日までに提出、また近海航路はドイツ諸港に寄港する本船に船積みする時点までに完全なマニフェストデータの提出を求めている。
(オーシャンコマース提供)














