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15.03.1617日から通関書類の電子化促進策:関税局・税関
財務省関税局・税関は17日から通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の利用促進策を実施する。17年の次期(第6次)NACCS稼働時には「通関手続きの原則化」を実現し通関関係書類は原則として電磁的記録での提出を予定し、これを見据え事前準備を促しており、今回の措置もその一環。
具体的には申告添付登録(MSX)業務の添付ファイルの容量を拡大(1ファイルあたり500KBから1MBに倍増、全ファイル合計容量3MBは変更なし)、また他法令(関税関係法令以外の法令)の確認書類の提出も簡素化、EPA税率を適用するための原産品申告書なども電子化する。
他法令確認書類提出の簡素化では、中古自動車の輸出申告に際しNACCSの輸出申告内容とMOTAS(国交省自動車登録検査業務電子情報処理システム)情報とがシステム内で一致(突合)した場合は「輸出抹消仮登録証明書等」の他法令確認書類のMSX業務による提出、または原本の提示を不要とする。システム内での不一致(不突合)の場合は従来通り証明書原本を税関に提出するが、その場合は税関から連絡する。
原産地申告書の電子化は、今年1月15日からEPA税率適用のための「メキシコ、ペルー協定に基づくAEO認定輸出者が行う原産地申告」および「豪州協定に基づく原産地申告書」については電磁的記録での提出を可能にし、原則として原本提出を不要とした。
(オーシャンコマース提供)














