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15.07.02グアテマラ税関が追加マニフェスト情報の提出要求
中米のグアテマラ歳入庁は7月14日から税関に提出する電子マニフェスト情報に4項目の追加を義務付けた。
追加が義務付けられた情報は(1)荷受人の納税番号(VAT番号/NIT)(2)荷受人の住所・名前(3)マスターまたはハウスB/L番号(4)貨物重量、通貨、運賃、保険料、諸チャージなど。
(オーシャンコマース提供)
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中米のグアテマラ歳入庁は7月14日から税関に提出する電子マニフェスト情報に4項目の追加を義務付けた。
追加が義務付けられた情報は(1)荷受人の納税番号(VAT番号/NIT)(2)荷受人の住所・名前(3)マスターまたはハウスB/L番号(4)貨物重量、通貨、運賃、保険料、諸チャージなど。
(オーシャンコマース提供)