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15.10.23中国政府がサーチャージで6項目の規制事項
中国の交通運輸部はこのほど、各省・市などの交通運輸部署に対して船社に輸出入貨物の付加費(サーチャージ)整理を求めるとともに、荷主に不合理な課徴がされてないか監督するよう通知した。さきに国務院が輸出入に関連した行政機関に、通関、検査・検疫などの料金や港湾、船社、フォワーダーの料金が市場の変化に対応したものであり、規則通り適正に徴収されているかどうか調査を指示したことを踏まえた措置。
この中で、(1)船社が国際海運条例に従い届け出したものと実際の適用に不一致がないこと(2)船社は信用の原則に違反せずサービス内容を反映した費用を課徴する(3)船社は戦争割り増し料や緊急BAFなどは長期固定させず、状況が変化した場合はすぐに値下げあるいは撤廃する(4)船社はコストの変化を前提に急激な値上げをしない(5)船社は独占的な地位を利用しサーチャージやサービスを強制しない(6)船社は運賃体系の合理化を図り、オールインレートなどを利用しサーチャージを海上運賃に組み入れる、の6項目を要求している。
外航コンテナ船社はこうした要求に対応、10月25日以降、サーチャージ類を整理、その状況を交通運輸部水運局に報告し、当局で内容をチェックするとともに届け出されたタリフも検査するとしている。
(オーシャンコマース提供)














