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香港の競争事務委員会(日本の公正取引委員会に相当)は14日から競争条例(独禁法)を全面施行した。船社間の協調配船協定(VSA)も対象となっているが、個別申請による一括適用除外も可能となった。競争事務委員会は発表文の中で、競争条例からの適用除外については申請者が同委員会と事前協議したうえで申請することを推奨するとしていることから、申請すればほぼ認められることになる見通しで、船社間協定も容認される可能性が高いとみられる。

香港に寄港するコンテナ船社の95%は何らかの形で船社間協定を締結していることから、競争条例に違反していると判定された場合は売上高の10%に相当する罰金が科されるため、コンテナ船社は香港から中国南部へ寄港地の移転を示唆していた。


(オーシャンコマース提供)


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