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16.07.05国交省が海コン陸送安全輸送指針など改訂
国土交通省はこのほど国際海上コンテナの陸上輸送における安全輸送ガイドライン(指針)などの一部改訂を公表した。国際海上コンテナ1本ごとの確定重量情報を船長に伝達することを荷送人に義務付けた改正SOLAS条約が1日に発効したのを踏まえたもので、海コン陸送安全輸送指針およびマニュアルに「輸出コンテナの荷送人はコンテナ1本ごとの重量情報を船長などに伝達することが義務付けられる」ことを明記し、これに基づきトラック事業者と運送契約する荷主または取次事業者は輸出コンテナ1本ごとの重量情報をトラック事業者にも伝達することとした。
また、陸送指針およびマニュアルには、「輸入コンテナの受け荷主に対して、SOLAS条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ1本ごとの重量情報提供を依頼する」ことを明記した。
一方でSOLAS加盟国からの輸入コンテナは、改正SOLAS条約に基づき荷送人がコンテナ1本ごとの重量情報の伝達を義務付けられているため、日本の受け荷主は貿易書類などで1本ごとの重量情報を取得することとした。
さらに非加盟国から輸入コンテナについては、非加盟国のコンテナ荷送人は重量情報の伝達が義務付けられていないものの、日本の受け荷主または取次事業者などが非加盟国の発荷主と契約する際にコンテナ安全輸送のため極力1本ごとの重量を伝達するよう依頼することとした。
(オーシャンコマース提供)














