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16.07.14ブラジルが75番目のATA条約加盟国に
国際商業会議所(ICC)によると、ブラジルはATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)への75番目の加盟国となり、今年6月28日からATAカルネ(通関手帳)の受け入れを開始した。
ATAカルネはATA条約に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳。外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもあり、一つのATAカルネで通関手続きの異なる数カ国の税関でも使用できる。ブラジルのATAカルネは全国工業連盟(CNI)が保証する。
(オーシャンコマース提供)














