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16.10.19商法および国際海上物品運送法一部改正法案が国会へ
政府は18日の閣議で法務省所管の商法および国土交通省の国際海上物品運送法の一部を改正する法案を閣議決定した。1889年の商法制定以来実に117年ぶりの運送・海商法制関連の改正となる。法務省は18日に国会に法案を提出済み。
改正のポイントは、文語体から口語体化/複合輸送および航空運送に関する規律ならびに複合運送証券および海上運送状の規定を新設/荷送人(荷主)の危険物に関する通知義務/運送品損傷の際の損害賠償請求権の消滅時効期間見直し/船舶衝突による不法行為責任の消滅時効期間見直しの5項目。とくに危険物通知義務については、荷送人が規定に違反した場合の責任について注意義務を尽くしていて過失がなければ責任を負わないとする過失責任か、過失の有無に関係なく責任を負う無過失責任かが主要な論点となっていた。
(オーシャンコマース提供)














