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香港の競争事務委員会(日本の公正取引委員会に相当)は8日、船社間の共同配船協定(VSA)に対し5年間、競争条例(独禁法)第15条(禁止行為)から一括適用除外(BEO)すると発表した。4年目に関係者の意見を募集し見直しする。ただ、自主協議協定(VDA)については昨年9月に示した予備的見解を踏襲、経済効率を強化する定期船社間協定の範囲から除外し、適用除外を認めなかった。

競争事務委員会は、コンソーシアム、スロット交換協定、協調配船協定、アライアンスを含むVSAは経済効率化につながるとして、(1)市場占有率が40%を超えないこと(2)船社にカルテル行為の承諾、要求をしないこと(3)合理的な通知があれば罰則なく自由に離脱できる、を条件に容認した。


(オーシャンコマース提供)


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