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18.02.09商法など一部改正法案が閣議決定し国会審議へ
政府は6日の閣議で法務省所管の商法(運送・海商関係)および国際海上物品運送法の一部を改正する法案を閣議決定した。1889年の商法制定以来の、実に117年ぶりの運送・海商法制関連の改正となるもので、16年に閣議決定し国会に提出したが17年の時点で廃案になっていたのを今国会での成立に向け再提出、衆議院で本格審議に入る。
改正のポイントは、文語体から口語体化/航空運送に関する規定を新設/荷送人(荷主)の危険物に関する通知義務/運送品損傷の際の損害賠償請求権の消滅時効期間見直し/船舶衝突による不法行為責任の消滅時効期間見直しの5項目。危険物通知義務は荷送人が規定に違反した場合の責任について注意義務を尽くしていて過失がなければ責任を負わないとする過失責任か、過失の有無に関係なく責任を負う無過失責任かが主要な論点となっていた。
(オーシャンコマース提供)














