新着情報

JIFFAの最新ニュースをお届けします。

財務省は7日、航空貨物の事前報告制度の拡充が来年3月17日から施行されると発表した。今年3月31日、関税定率法等の一部を改正する法律案が国会で可決、成立し、航空貨物の事前報告制度が拡充されることになったもの。同制度は、昨今のテロ情勢などを踏まえ、税関でいっそう効果的・効率的に航空貨物のリスク分析を行うために、積み荷目録情報やマスターAWBに記載の荷送人・荷受人の情報に加え、混載貨物の詳細が記載されているハウスマニフェスト情報もNACCSを通じて送信することが義務づけられる。報告期限は現行どおり。

NACCSでは自社システムを利用して報告を行う利用者との接続試験を来年1月から3月にかけて実施する。航空通信回線事業者を利用する場合は、今年10月から12月までにNACCSが各航空通信回線事業者との間で接続試験を実施し、送信されるデータが問題なくNACCSで処理されるかを確認したのち、来年1月から3月にかけて、航空会社からのCargo-IMP電文などがNACCSで正常に処理されるか確認するための接続試験を実施する。

接続試験に参加するには、今年10月末までに税関(空港監視窓口)に対して航空通信回線利用による航空貨物事前報告申出書(NACCSセンターホームページ:www.naccs.jpに掲載)を提出する必要がある。


(オーシャンコマース提供)


Copyright© 2000- Japan International Freight Forwarders Association Inc. All Rights Reserved.