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財務省関税局・税関は17日、台風第19号による被害に対応するため、輸出入通関手続きなどで柔軟に対応していることを明らかにした。

被災者に対する救援物資の輸入にあたっては、その貨物に課される関税、消費税は免除となる。その際の手続きは簡易な様式で申告、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することができる。

また、救援物資に限らず、今回の災害により影響が出ている貨物に関連する税関手続きは、迅速で柔軟な取り扱いとしている。

具体的には(1)災害により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告することが難しい場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署での申告が可能(2)災害により輸入貨物に変質または損傷があった場合は、損傷の度合に応じて、その関税、消費税が減税または払い戻しされるが、この手続きの際、変質または損傷に関する明細書の提出を省略することができる。

このほか、原産地証明書の提出猶予保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化、保税運送の承認の弾力化、亡失した貨物にかかわる手続きの簡素化などについては、最寄りの税関官署に相談してほしいとしている。



(オーシャンコマース提供)


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