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21.07.07税関への申請で登記事項証明書の添付省略へ
「デジタル・ガバメント実行計画」などの政府方針に基づき、行政のデジタル化の観点から法務省の登記情報連携システムが登記事項証明書の添付省略に向けて整備され、国の行政機関との間で登記情報連携の運用が開始されているのを踏まえ、税関では、今年10月1日から登記情報連携システムによる法務省との登記情報連携を開始する。
これにより、法令で登記事項証明書の添付を求めている申請などのうち、一部の申請ついては、税関で登記情報連携システムを使用して登記情報を入手することとするため、税関への申請などで登記事項証明書の添付は不要となる。
10月1日から、登記事項証明書の添付が不要となる申請等は、特例輸入者等の承認・認定申請、特例輸入者等の承継の承認申請、特定保税承認者の承認の更新申請、担保提供申請、保税地域許可申請、保税地域許可期間更新申請、保税地域許可承継申請、とん税の納税義務者変更承認申請、通関業許可申請、通関業に係る営業所新設許可申請、通関業許可の承継の承認申請、通関業の許可申請事項等の変更届。
(オーシャンコマース提供)














