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11.04.13メキシコが5月から航空貨物に24時間ルール導入
メキシコ税関は5月1日から航空貨物に事前マニフェスト申告(SAM)を義務付ける。メキシコ発着貨物、メキシコ経由の貨物、メキシコで積み替えされる他国向け貨物、メキシコで積み下ろしされないFROB貨物が対象で、短距離(飛行4時間未満)は出発時、長距離(飛行4時間以上)はメキシコ税関関内の第1空港に到着する4時間前までに貨物情報データの申告を航空会社とフォワーダーに義務付ける。
申告する貨物情報は、
(1)荷主の名前・住所(フォワーダー・航空会社・混載業者名は不可
(2)貨物数量(パレット・カートン数、例:5 pallets containing 100 cartons)
(3)貨物明細(不明瞭・不明確な明細は留め置き・検査)。
事前電子情報を税関が受けていない貨物を搭載した航空機は、メキシコの国際空港への着陸が許可されないという。SAMのガイドラインは、メキシコ税関のウェブサイトに掲載している。
メキシコ税関は、すでに2007年9月1日からテロ対策の一環として、海上輸送の輸入貨物だけを対象に、船社/NVOCCが船積み24時間前までにメキシコ税関に積み荷情報を申告する制度を導入している。














