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11.05.25財務省:韓国とAEO制度の相互承認で合意、EUとは24日から開始
財務省(関税局)はこのほど韓国関税庁との間でAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度を相互に承認することで合意に達し、取り決めに署名した。この取り決めの実施によって日韓それぞれのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続きの円滑化が一層促進されることとなる。これで日本とのAEO相互承認は08年5月に署名のニュージーランド、09年6月のアメリカ、10年6月のEUおよびカナダに次いで韓国が5番目の取り決め相手国となった。また、このうち日本とEU間では24日から相互承認が始まった。
日韓国税関当局のAEO相互承認取り決めの主な内容は、輸出入貨物の審査・検査の際、該当する貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合にはその資格をリスク評価に反映させるというもので、両国の税関当局は自国事業者のAEO事業者認定などに関して相手国輸出者などのセキュリティ要件の充足状況といったことを検証する場合、その輸出者などが相手国のAEO事業者であればその資格を受け入れる、としている。
日本はシンガポール、中国、マレーシアとも相互認証について現在交渉を続けている。














