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農林水産省は輸入植物検疫の見直しのため、「植物防疫施行規則」を改正、9月7日から施行すると発表した。農林水産物貿易の多様化や国際物流の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが高まる中、農林業を病害虫の被害から守るため、国際ルールへの調和を図りつつ、リスクに応じて適確な輸入植物検疫をよりいっそう推進するのが目的。

具体的には、検疫有害動植物の規定方法を、現行の輸入検疫措置の対象としない有害動植物を主に明示するネガティブリスト方式から、リスク評価の結果に基づき検疫有害動植物とするものを明記するポジティブリスト方針に変更するもの。

これにより、検疫対象は現行の223種から724種に増える。ただ、これまで被害を及ぼす可能性が明らかでない病害虫は、目視発見が困難なものを見逃すおそれがあったが、今回の見直しで被害を及ぼす可能性のとくに高い病害虫33種は輸入禁止・栽培地検査要求、目視で発見が困難な病害虫約200種は輸入時の精密検査、重点検査/輸出国での精密検査・熱消毒、目視で発見が容易な病害虫約500種は目視主体の水際検査を実施、の3段階に分け、目視で発見が困難な場合も適確な検疫を実施するよう改善を図る。


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