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10月1日から輸出通関における保税搬入原則の見直し(関税法第67条の2)が実施されたことにより、保税地域に貨物を搬入した後に行うこととされていた輸出申告を、適正通関を確保しつつ、保税地域への搬入前に行うことが可能となった。
関税改正法が今年3月31日に成立、10月1日から施行されたことによるもので、輸出貨物の検査、輸出許可は保税地域等への搬入後に行われる。

輸出貨物の検査は原則保税地域搬入後だが、輸出者からの申し出があり、(1)搬入前検査を実施することに支障がない貨物(2)積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかかなこと(3)搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実なこと、の3条件をすべて満たした場合に限り、税関長が指定した場所での搬入前検査を受けることができるようになった。ただ、コンテナ詰めされた混載貨物は除外されている。

また、従来、貨物をコンテナに詰めて輸出しようとする時はコンテナに貨物を積み込む前に「コンテナ扱い申出」を行い、承認を受けることとされ、コンテナ扱い適用の条件として輸出者が新規に貨物を輸出する場合でないこと、過去1年以内にコンテナで貨物を輸出した実績があることなどの条件があったが、今回の改正でコンテナ扱いの申出が廃止、コンテナ扱いの承認を受けることなく、貨物を積み込んだ後、輸出申告が可能となった。


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