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11.11.28韓国の24時間ルール、12月施行も輸出検査は年明けから
韓国貿易協会(KITA)などの情報によると、韓国の関税庁(KCS)は予定通り12月1日からマニフェスト事前提出制度、いわゆる韓国版24時間ルールを導入するが、フォワーダー業界が懸念していた輸出検査(C/S)は12月中にガイドラインを作成、年明けの1月1日から実施するほか、12月28日までは現行制度も並行して実施していく。
12月からマニフェスト事前提出制度が導入されるのは、韓国からの輸出海上貨物と輸出入航空貨物で、輸入海上貨物と積み替え貨物(出発のみ)はKCSが今後実施日を指定することになっているほか、同制度のスムーズな導入を図るため、移行期間を設け、来年6月30日までは罰金を伴う厳格適用はしないことになっている。
これまで韓国の事前マニフェスト申告制度は、海上貨物の場合、輸入が入港24時間前(原則)/中国など近海は入港前、輸出は船積み前(原則)/米国向けは船積み24時間前/中国など近海/バルク・積み替え貨物は出港翌日となっていた。
これが改正では、輸入の場合、船積み24時間前(原則)/中国など近海は出港前/バルク貨物は入港4時間前、輸出の場合は船積み24時間前(原則)/中国など近海は出港30分前/バルク・積み替え貨物が出港前になった。
航空貨物は、輸入の場合、これまでの到着前(原則)から到着4時間前/中国など近距離は搭載前/エクスプレスカーゴは到着1時間前、輸出は出発翌日24時間前から搭載前30分前に改正された。
航空貨物の近距離地域は、中国、台湾、香港、日本、極東ロシア、輸出海上貨物の場合はフィリピン、ベトナム、カンボジア、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポールも近海地域に含まれる。
輸出検査はマニフェストをKCSのMFCS(Manifest Consolidation System)に伝送したあと、検査指定可否を確認、航空会社やKCSが定める基準(AEO:認定事業者など)を満たすフォワーダーだけに結果が通知される。














