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農林水産省植物防疫所によると、韓国の植物検疫規則が改正され、これまでは携帯品・郵便物で輸出される植物等は植物検疫証明書の添付が免除されていたが、1月15日から韓国向けに託送品・引っ越し貨物で輸出される植物等も植物検疫証明書の添付が免除されることになった。

ただ、栽培用植物で(1)苗木類(挿穂・接穂を含む)は10個(2)球根類は100個(3)種子類は小粒種50g、中・大粒種250gを超える場合は植物検疫証明書の添付が必要となる。

また、植物の種類によっては植物検疫証明書の取得が引き続き要求される場合があることから、詳細は最寄りの植物防疫所に問い合わせて欲しいとしている。


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