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12.02.13シンガポール税関が来年4月から事前輸出申告義務化
シンガポール税関(SC)は2013年4月1日からすべての輸出品に対して事前申告(AED)を義務付ける。サプライチェーンの安全確保強化に向けて、日本や欧米など海外で導入の動きが広がっていることに対応したもの。新制度では輸出管理品目以外の貨物も含め、シンガポールから輸出される海上・航空輸送される全品目が対象となる。ただ、18カ月の移行期間を設けており、2014年10月から厳格実施する。
SCは輸出入規則(RIER)で全品目の事前申告を規定しているが、1976年に適用除外として輸出者に対し輸出管理、非管理品目とも輸出後3日以内の申告を認めてきたものを来年4月1日から廃止するもの。
AEDの事前申告のタイムフレームは、戦略品目が現行の輸出5日前、課税品目・管理品目・道路輸送による全輸出品目は現行の輸出前から変更はないが、戦略品目(Tier2/3)・航空/海上輸送による非課税品目、航空/海上輸送による非管理品目は現行の輸出後3日以内から輸出前に変更となる。
航空/海上輸送による非管理品目・非課税品目の輸出は、航空の場合、グランド・ハンドリング・エージェントの施設に貨物がある時(シンガポール出発1時間前)、海上輸送の場合はゲート到着時(本船のシンガポール到着8時間前)に輸出者または代理人がAEDを、TradeNet(通関システム)を通じておこない、輸出後3営業日以内の訂正にはペナルティがかからない。














