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12.05.17再生プラ、再生紙原料の食品用器具などにガイドライン
各検疫所は厚生労働省・医薬品局食品安全部からの指示に基づき、4月27日から再生プラスチックおよび再生紙を原料とした食品用器具(食品包装のための器具も含む)再生品の指針(ガイドライン)の運用を開始した。
近年、プラスチック・紙のリサイクルが推進されている中、原料となる廃プラスチックや古紙に混入している化学的汚染物質が、製品となる食品用器具に残存している事例が見受けられることから、厚労省医薬品局食品安全部がガイドラインを作成するとともに、食品用具・容器包装の製造業者や輸入業者などが食品用具・容器包装に再生プラスチック、再生紙材料を使う場合、個別の安全性について照会する手続きを定め、各検疫所から関係業者に対して健康被害を引き起こすような製品が流通しないよう周知徹底を要請したもの。
物流業者に対しては、材質試験、溶質試験の検査方法に変更はないものの、食品用器具を輸入する際は、製品の原料が再生品であるか否か確認し、製品の安全性について十分把握するよう求めている。














