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日本紙類輸出組合/日本紙類輸入組合によると、1月1日からの輸入統計品目表の改正で感熱紙に単独HS番号が適用されることになった。

関税法の一部改正、来年1月1日以後統計に計上される貨物について適用となるもので、輸入統計品目で紙類の輸入感熱紙に単独のHS番号が適用、従来の大分類4811.90.000(その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェッブ)から新しく4811.90.100(感熱紙)の細目分類が適用となる。


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