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10.04.19インドネシアの商品ラベル義務化7月から実施
輸出業界によると、インドネシアは今年12月21日から予定していた国内で販売される一部商品に、インドネシア語の商品ラベル表示の義務付けを今年7月1 日に6カ月繰り上げて実施することになった。
インドネシア政府は09年12月21日付で、国内で販売される一部商品に、インドネシア語の商品ラベル表示を義務付ける商業相令(62/M- DAF/PER/12/2009)を発布、1年後の今年12月21日から施行を予定していたものを6カ月前倒し、またすでに市場に出回っている商品も来年 2月予定が今年12月に前倒し実施されることになった。
商品ラベル表示の対象となるのは家電製品・通信機器・情報機器46品目、建築資材9品目、自動車部品24品目、その他24品目(印刷用紙なども含まれる)。
インドネシア国内で販売される商品の製造者または輸入者は、流通品・サービス監督局長に対してインドネシア語の商品ラベルのサンプルを提出、規定を満たしている場合は、受理後5営業日以内にラベル記載証明書が発行される。ラベルサンプルは電子メール、FAX、郵送などでも提出が可能だ。
商品ラベルには製品情報のほか、輸入者の名前、住所を記載、製品にしっかり貼付、簡単に消えることなく、容易に判読可能なこと、輸入貨物は保税地域に搬入以前に商品ラベルが貼付されていることなどが規定、違反した場合は輸入ライセンスや商業ライセンスが没収されることになっている。














