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財務省関税局は7月1日付でAEO制度の認定通関業者に対する申告官署選択制を導入する。認定通関業者は営業所ごとに税関が定める対象官署(本関および本関近隣の税関官署)の中から申告官署を選択(一定期間内に税関に申し出)し対象官署内の管轄区域に蔵置されている貨物について輸出入申告および関係書類の提出を選択した官署に行えるようになる。

対象官署は、各税関本関のほかに東京が大井出張所、横浜が鶴見、大黒埠頭、山下埠頭および本牧埠頭の各出張所、神戸はポートアイランド、六甲アイランドおよび摩耶の各出張所、大阪は南港、桜島、大手前の各出張所、名古屋は稲永、南部および西部の各出張所、門司は田野浦出張所となっている。

対象貨物はワシントン条約対象貨物(輸入)以外で対象官署の管轄区域内に蔵置されているもので、手続きは輸出申告/輸入(納税)申告とこれらに類する手続きで、輸入許可前貨物引取承認申請や特例申告、特定輸出申告なども対象になる。


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