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10.06.28関税局がEU、カナダと AEO制度相互承認で合意
財務省(関税局)は24日にベルギーのブリュッセルで関税局とEUの税関当局の間で AEO制度を相互に承認することで合意に達し、相互承認の取り決めへ署名、次いで25日にはカナダ当局とも合意、署名した。これにより日本と EUの AEO事業者の通関手続きの円滑化がいっそう円滑化することになる。日本としては 08年5月署名のニュージーランド、09年6月署名の米国に続く3、4番目の相互承認取り決めとなった。 EUはこれまでスイス、ノルウェーとのみ相互承認しており、欧州以外の国では日本が初めて。
主な内容は、輸出入貨物の審査・検査の際、その対象貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物の場合はその資格をリスク評価に反映させる。各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり相手国の AEO事業者に対してはその資格を考慮に入れる。有事の際に AEO事業者の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組み構築に努めるほか、相互承認実施の再検討過程でいっそうのベネフィットについて議論するとした。














