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11.02.01「セーフティネット保証5号に基づく特定業種の指定について」
国土交通省経由で中小企業庁から、中小企業の金融支援策を「利用運送事業・集配利用運送業・運送取次業」を営む企業も活用できる旨、連絡がありました。
※利用運送事業・集配利用運送業・運送取次業は、引き続き、特定業種に指定(利用期間は、平成23年9月30日まで)された。
詳しい内容につきましては、こちらの中小企業庁のHPをご参照ください。
【注】質問やお申し込みは、直接中小企業庁にご連絡ください。














