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10.08.05商品ラベル表示義務化9月から実施:インドネシア
インドネシア政府は商業大臣令(No.22/M-DAG/PER/5/2010)で国内で販売される一部商品に対するインドネシア語の商品ラベル表示の義務付けることになっているが、日本郵船の最新情報によると、実施日はインドネシア国内ですでに流通しているものは、2012年3月1日、インドネシアで流通していないもの(新たに流通を予定しているもの)は、今年9月1日(現地通関日)となった。同社では8月入港分でも通関が9月にずれこむ場合は対象になるとし、LCL貨物の適用開始船は安全性を勘案し1週間早く設定するなど、インドネシア側でのトラブル防止のため、顧客に万全の用意を求めている。
インドネシア語商品ラベル表示が義務付けられる対象品目は、家電製品・生活用品・情報通信機器(46品目)、建材(8品目)、自動車部品(24品目)、その他25品目の計103品目。
インドネシア国内で販売される商品の製造者または輸入者は、流通品・サービス監督局長に対してインドネシア語の商品ラベルのサンプルを提出、規定を満たしている場合は、受理後5営業日以内にラベル記載証明書が発行される。
商品ラベルには製品情報のほか、輸入者の名前、住所を記載、製品にしっかり貼付、簡単に消えることなく、容易に判読可能なこと、輸入貨物は保税地域に搬入以前に商品ラベルが貼付されていることなどが規定、違反した場合は輸入ライセンスの没収や刑事罰に問われる可能性もあるという。














