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13.06.12米CBPが7月9日からISFを全面実施、損害賠償を適用
米国税関国境警備局(CBP)は6月7日付の通達(CSMS#13-000298)で、今年7月9日からImport Security Filing(ISF、通称10+2)を順守しない輸入者と輸送業者への損害賠償適用を完全実施すると発表した。これは2008年11月25日に発表した暫定最終規則に基づく措置。
ISFでは、ハイリスク貨物選別の精度を高めるため、06年10月に制定された港湾安全法(SAFE Port Act)に基づき、24時間ルールで要求されている積み荷目録情報に加え、米国の輸入者に10項目、船会社に2項目(つまり10+2)の追加情報の提出を義務付ける制度で、対象貨物は米国向け海上コンテナ貨物に限定されている。
(オーシャンコマース提供)














