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財務省関税局はAEO(Authorized Economic Operator)制度に基づくAEO輸入者(特例輸入者)およびAEO通関業者(認定通関業者)を対象に9月1日以降、加工再輸入減税制度を利用して行う輸入申告の減税手続きを簡素化する。

簡素化の内容は、輸出許可書か、これに代わる税関の証明書と契約書などについては“写し”の提出が可能になる。また付属書(税関様式P第 7710号)の作成および提出、確認申告書(交付用)および生地見本などの提示が、ともに不要になる。

加工仕様書/加工指図書などの加工の詳細を記載した書類や未裁断の革から製品1個(着)を製造するために必要な革の面積を記載した書類の提出およびマスターパターンのマーキング仕様書、またはこれに代わる書類、写真などの提出も不要となる。さらに個別評価申告書も、輸入する製品の輸出原材料価格や往路の運賃・保険料などを記載した一覧表(管理表)のみの添付で提出を可能にした。

こうした減税手続きの利用にあたっては、AEO輸入者/AEO通関業者が輸出原材料の輸出実績や製品の加工または組み立ての際に生じる副産物の処理状況、輸出原材料の使用実績とともに、これらの確認申告書(交付用)および生地見本や加工仕様書など、また輸出原材料価格や往路の運賃・保険料などの記載について管理を適切に行うこととしている。

(オーシャンコマース提供)


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