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財務省(関税局)は通関関係書類(区分2-3)の電子化・ペーパーレス化への取り組みの一環として13日から海上/航空の輸出入通関に際して税関に提出する必要がある通関関係書類をPDF/Word/Excel/TIFFなどの電磁的記録(電子データ)で提出できるようにした。

通関関係書類は、これまで書面(紙)での提出しかできなかったが、新たに輸出入申告(EDC/IDC)後にNACCSの申告添付登録(MAX)業務によって電磁的記録での提出を可能にするもので、書類の提出方法の選択肢が広がる。税関では輸出入申告された内容と電磁的記録で提出の通関書類を審査したうえで書面(紙)による確認が不要と判断した場合に許可を出す。

PDFなどで提出された通関関係書類に原本性の確認が必要な書類(原産地証明書、他法令に基づく許可・承認書)や、通関数量などの裏落しが必要な書類(E/L、I/L、関税割当証明書など)を含んでいる場合は、輸出入の許可日から3日以内に原本の書面での提出、または提示が必要という。

また関税法第70条での他法令(薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、食品衛生法など)に基づく許可・承認書なども同日以降、写しによる他法令確認が可能になるが、そのうちの一部書類については輸出入の審査の際に原本を書面で提出、または提示する必要がある。

詳細は財務省税関ホームページの「通関関係書類の電磁的記録による提出に係るQ & A」に記載)。


(オーシャンコマース提供)


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