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米税関国境警備局(CBP)は1月26日から本格実施となった米国の輸入者セキュリティファイリング(IFS)(通称“10+2”)の運用について、罰則の適用は今年第3/第4四半期からで、それまでは柔軟に対応するとの通達を出した。

10+2ルールは、船積み24時間前までに、米国向け貨物情報について輸入者に10項目、船社に2項目の追加申告を義務付けるもので、08年11月25日に暫定規則が公表され、09年1月26日から1年間は罰則なしで試行運用、26日から本格実施(実際は27日の船積み貨物から)となった。未申告や瑕疵のある申告は1件当たり最大5,000ドルの罰金が科せられることになっている。

CBPでは本格実施へ向け米国の物流企業などから不安の声があがっていたことを考慮、1月20日にロサンゼルスで開催された物流セミナーでも担当官が罰則適用について今年前半は慎重におこなう考えを明らかにしていたが、25日に改めて今後の運用について段階的なアプローチをとると発表した。

第1四半期は申告違反があればCBPから注意文書が出されるが、罰金やDo Not Load(DNL、輸出港での不積みメッセージ)のアクションはない。

第2四半期は申告違反があれば、CBPから注意文書が出されるものの、罰金、DNLのアクションはない。ただ、米国のセキュリティ環境から必要なアクションはとられるとしている。

第3/第四半期からは申告違反に罰金を科すこととし、第4四半期からは完全実施に入り、特定ハイリスク貨物についてDNLメッセージの発信もあるとしている。

第1、第2四半期は申告内容の誤り、申告遅延などの違反があっても罰金を徴収されることはなくなり、10+2の運用で大きな混乱は発生しないものと見られている。


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