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14.04.21関税局が“JP24”の積み荷情報不備で注意喚起
わが国の出港前報告制度(AFR)、通称「JP24」が3月10日から本格実施されて1カ月以上が経過したが、報告される積み荷情報に関する不一致が多数発生しており、財務省関税局では「出港前報告制度における積み荷情報の報告時の留意点」をまとめて18日税関のホームページに公表した。
関税局では、これまでのところマスターB/L番号および船舶情報の不一致、船卸し港コードの誤りなどの事例が発生していることから、次の点について留意するよう呼びかけている。
1. 船会社は、契約する利用運送事業者と出港前報告(AMR)業務で報告する船卸し港 コード、船舶情報(船舶コード、航海番号、船会社コード、船積み港コードおよび船積み港枝番)およびマスターB/L番号を情報共有し、契約するNVOCCから出港前報告ハウスB/L(AHR)業務による報告の有無を確認する。
2. NVOCCは契約する船会社から提供された情報に基づき、船会社がAMR業務で報告する内容と同一の船卸し港コード、船舶情報およびマスターB/L番号を入力する。 また、船会社に対してAHR業務による報告を行う積み荷情報の関連マスターB/L番号を報告する。
また、間違った報告の事例としては、1)マスターB/L番号に関する不一致情報、2)船舶情報に関する不一致情報、3)船卸し港コードの入力、4)マスターB/L識別の入力、5)ハウスB/L報告完了識別の入力、6)着荷通知先の入力、7)電話番号の入力、8)品名の入力、9)代表品目番号(HSコード)の入力、をあげている。
(オーシャンコマース提供)














