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14.07.01日・マレーシア間でAEO制度相互承認に署名
財務省関税局とマレーシア税関は6月27日にベルギー・ブリュッセルでAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度を相互に承認することで合意し相互承認の取り決めに署名した。日本にとってニュージーランド、米国、EU、カナダ、韓国、シンガポールに続く7番目の相互承認で、ASEAN諸国とではシンガポールに続き2番目となる。
この取り決めは、双方の国が認定したAEO事業者に対し相互に税関手続き上の便益を与えることを認めるもので、日本とマレーシアのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続きの円滑化が促進される。
これにより両国税関当局は輸出入貨物の審査・検査の際、該当する貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。
(オーシャンコマース提供)














