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日本と豪州との間の経済連携協定(EPA)が先週署名され、今後双方の国内法上の手続きを経て発効するが、日豪EPAで新たな原産地証明手続きとして「自己申告制度」(仮称)を採用することとなった。制度の詳細については今後発効に向けて随時税関ホームページに掲載、発効前には説明会を催す。

輸入通関時に、従来の公的機関が発給する原産地証明書の提出による第三者証明制度に加え、新たに、原産性について事業者自身が申告する自己申告制度を採用することにした。

同制度は、事業者(輸入者、輸出者、生産者のいずれか)自身が原産地申告文書(仮称)を作成、輸入者が輸入国税関への輸入申告時に原産地申告文書などを添付してEPA税率(特恵関税)の適用を求めるかたちとなる。


(オーシャンコマース提供)


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