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15.02.03東京都港湾局がCT周辺のシャシー放置取り締まり
東京都港湾局は東京港の放置車両(台切りシャシー)対策を実施する。コンテナ埠頭周辺を3月20日付で港湾法の規定(37条)に基づく「放置等禁止区域」に、また台切りシャシーを「放置等禁止物件」に指定し、取り締まりを強化する。東京都(港湾局)職員が各埠頭を巡回し禁止区域内にある禁止物件(シャシー)に対し警告フラッグを取り付ける措置を講じる。その取り外しにあたっては都指定の場所に出頭し誓約書を提出する必要があり、以後も繰り返し放置する場合は港湾法の規定(61条)に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が徴収されることもある。
(オーシャンコマース提供)














