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国土交通省(海事局)は26日、輸出コンテナ貨物総重量の確定方法の制度化に向けた基本方針案をまとめ、同日から意見募集(パブリックコメント)を始めた。12月11日まで受け付ける。改正SOLAS条約で16年7月以降、輸出コンテナは条約に定める方法で荷送り人(Master B/L記載上の)が総重量を計測・確定し船積み前に船長ないし代理人などにデータ提供することが義務付けられたのを受けて国内法制度(省令)を改正するもので、基本方針では、計量確定の責任者として荷送り人に代わる第三者の規定および使用可能な計量器と計量方法などの規定を新たな制度として示している。

荷送り人に代わる第三者は港湾運送事業法上で許可された検量事業者、海運貨物取扱(海貨)事業者、無限定一種(港運元請)事業者、さらには貨物利用運送事業法で許可登録の貨物利用運送事業者(NVOCC/フォワーダー)が対象で、いずれの場合も荷受け人代行の計量人として国交大臣の登録を受けたものが対象となる。

NVOCCで登録を要するのは、みずから荷送り人にはならず荷送り人との契約で重量を確定する場合としている。

一般貨物のコンテナ輸送では特殊貨物船舶運送規則、危険物輸送は危険物船舶運送・貯蔵規則の省令を改正する。4月に公布し、重量確定者の届け出、第三者の登録制度を設けるほか、7月1日から省令に反したコンテナ積み付けを拒否できる措置を設けて全面的に施行する方針という。


(オーシャンコマース提供)


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