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16.01.05スリランカ税関が輸入貨物情報の事前申告義務付け
船社の情報によると、スリランカ税関(SLPA)は昨年12月から輸入貨物やコロンボ積み替え貨物を対象に貨物情報の事前申告を義務付けた。FROB(通過貨物)は対象外。
船社はカーゴマニフェストを本船到着72時間(3日)前までに申告、トランジットタイムが3日未満の場合は、本船がコロンボ向けの最終港を出港後ただちに申告することを義務付けている。
締め切り時間を過ぎた場合は訂正を含め申告を受け付けず、罰金などのペナルティが課せられる。
(オーシャンコマース提供)














