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財務省関税局・税関は12月25日に関税関係法令以外の法令(他法令)に関する確認書類の提出の簡素化と、関税関係書類のスキャナ保存制度の見直し、の2項目からなる新たな通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進策をまとめ1月1日付で実施に移した。

他法令の確認書類提出の簡素化は、輸出入の許可の日から3日以内に原本を書面で提出、または提示することを求めている他法令確認書類の一部について該当する書類の写しによって確認することを可能にした。これにより電磁的記録で他法令確認書類を提出し、輸出入の許可を受けた場合には、輸出入許可後に改めて原本を書面で提出または提示する必要がなくなった。

関税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについては、国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しを踏まえて関税関係書類も同様の整備を図ることにした。電磁的記録によって通関関係書類を保存する場合は、あらかじめ税関長の承認を受ける必要があるが、今回の見直しによって承認要件が緩和されることから電子データでの書類の保存がしやすくなる。



(オーシャンコマース提供)


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